定款

特定非営利活動法人 日本ドミノ協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 日本ドミノ協会 という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県久喜市鷲宮6-11-29に置く。

(目的)
第3条 この法人は、学校等教育関係、及び地域団体に対し、ドミノ牌の貸し出しとドミノ倒しの指導を行い、現在では稀薄になった感動と、年齢・性別に関係なく教育的効果として、想像力・創造力・集中力・協調性などがドミノ製作の過程で自然にうまれることを広く積極的に押し進めていくことで、子どもの豊かな成長に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①ドミノ牌の貸し出し
②ドミノ倒しに付随する物品の貸し出し
③ドミノ倒しの指導
④ドミノ倒しに関する教則本の発行
⑤ドミノ牌の販売
⑥ドミノ倒しに付随する物品の販売

第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会したもの

(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)本人から退会の申出があったとき
(2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(退会)
第10条 正会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の2分の1以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令、定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員及び職員
(役員の種類、定数及び選任等)

第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6人
(2)監事 1人
2.理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
3.理事及び監事は、総会において選任する。
4.理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
5.役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(役員の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2役員は、再任されることができる。

(役員の解任)
第16条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるときは、総会において正会員総数の2分の1以上の同意を得て、その役員を解任することができる。この場合には、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第17条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受けるものの数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第18条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2.事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

第4章 会議
(会議の種類)
第19条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第20条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について決議する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務、報酬
(6)入会金及び会費の額
(7)解散した場合の残余財産の処分
(8)その他、理事会が総会に付すべき事項として決議した事項

(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年2回開催する。
2臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員総数の5分の1以上の者から、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき
(3)第14条第4項第4号に基づき監事が招集するとき

(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2.理事長は前条第2項第2号の場合には請求があった日から30日以内に臨時総会を、招集しなければならない。
3.総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第24条 総会の議長はその総会において、出席した個人正会員のうちから選任する。

(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第26条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.総会において、第23条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項のみ決議することができる。
3.決議すべき事項について特別な利害関係を有する正会員はその事項について、代表権を行使することはできない。

(総会における書面表決等)
第27条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の個人正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。

(理事会の構成)
第29条 理事会は理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第30条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上の者から会議の目的を示して開催の請求があったとき

(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2号の場合には請求があった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、理事会の日の5日前までに理事に通知しなければならない。

(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の定足数)
第34条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議決)
第35条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会における書面表決)

第36条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席した者とみなす。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。

第5章 資産及び会計等

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入

(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
2.この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。

(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法に定めるところに従って、行うものとする。

(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係る会計

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
3.前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4.予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

第6章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第45条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第46条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4.解散のときに存する残余財産は、国又は地方公共団体に帰属させるものとする。

(合併)
第47条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第7章 雑則
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

(施行細則)
第49条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

附則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
3.この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定に関わらず、設立総会で定めるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。
6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金100円
(2)年会費1200円